白河有機農業研究会規約



 (目的)

  第1条 この研究会は、科学肥料・農薬依存の農法を見直し、安全で付加価値の

       高い農産物を生産し会員の利益を増進することを目的とする。
 (事業)

  第2条 この研究会は、次の事業を行う。

        1、会員の共同利用施設の設置及び農作業の共同化に関する事業

        2、稲わらの生産と畜産農家への供給事業

        3、有機農産物及び特別栽培農産物の生産・販売事業

        4、前3号の事業に附帯する事業

 (名称)

  第3条  この研究会は、白河有機農業研究会という。

 (会員)

  第4条  この研究会は、白河地方に居住する事業に賛同するものを以て組織する。

 (事務所)

  第5条  この研究会の事務所は、会長宅に置く。

 (役員)

  第6条  この研究会に次の役員を置く。
         会長1名・副会長1名・会計1名・監査2名。

 (会費)

  第7条  本会の運営に関する経費は、毎年総会時に決定する。

 (総会)

  第8条  総会は、毎年1月中に開催し次の事項を審議する。

         1、前年度の事業及び会計報告

         2、事業計画

         3、その他必要な事項

 (事業年度)

  第9条  事業年度は、毎年4月1日より3月31日迄とする。

  付則
         本規約は、平成12年9月10日より施行する。