白河有機農業研究会規約
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(目的)
第1条 この研究会は、科学肥料・農薬依存の農法を見直し、安全で付加価値の
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高い農産物を生産し会員の利益を増進することを目的とする。
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(事業)
第2条 この研究会は、次の事業を行う。
1、会員の共同利用施設の設置及び農作業の共同化に関する事業
2、稲わらの生産と畜産農家への供給事業
3、有機農産物及び特別栽培農産物の生産・販売事業
4、前3号の事業に附帯する事業
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(名称)
第3条 この研究会は、白河有機農業研究会という。
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(会員)
第4条 この研究会は、白河地方に居住する事業に賛同するものを以て組織する。
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(事務所)
第5条 この研究会の事務所は、会長宅に置く。
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(役員)
第6条 この研究会に次の役員を置く。
会長1名・副会長1名・会計1名・監査2名。
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(会費)
第7条 本会の運営に関する経費は、毎年総会時に決定する。
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(総会)
第8条 総会は、毎年1月中に開催し次の事項を審議する。
1、前年度の事業及び会計報告
2、事業計画
3、その他必要な事項
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(事業年度)
第9条 事業年度は、毎年4月1日より3月31日迄とする。
付則
本規約は、平成12年9月10日より施行する。
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