1.管理基準は、野積み・素掘りをはじめとする家畜排せつ物の不適切な管理を改善するために畜産業を営む者が遵守すべき必要最小限の基準を定めたものです。管理基準の具体的な内容は、大きく分けて施設面管理面の基準からできています。

施設面の基準

@固形状の家畜排せつ物の管理施設については、床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないものを言います。以下同じ)で構造し、適当な覆い及び側壁を設けること。

 ふんやふんと尿を敷料等で吸着させ固形状になったものを管理するための施設としては、たい肥舎や乾燥施設が一般的ですが、、この基準は、このような施設から汚水が飛散したり、流出したりすることがないように、床をコンクリート張りとしたり、防水シートなどを敷く必要なあることえを示したものです。なお、必ずしも屋根をつけることを義務付けるものではなく、例えば、防水シートを下に敷き、上から防水シートで覆うなどの簡易な方法でも結構です。

A液状の家畜排せつ物の管理基準については、不浸透性材料で構造した貯留槽とすること

 尿やスラリーといった液状の家畜排せつ物を管理するための施設としては尿溜、スラリータンク等が一般的ですが、この基準は、このような施設について、@と同様の趣旨から、コンクリートや防水シート、鋼板等で作り、汚水が地下浸透しないようにする必要があることを示したものです。

管理面の基準

家畜排せつ物の管理の方法に関する基準です。

@家畜排せつ物は管理施設において管理すること

たい肥舎が整備されても、これを利用しないで野積み等をしては意味がないため、たい肥舎できちんと管理していただくことを定めたものです。

A管理施設の定期的な点検を行うこと。

B管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行うこと。

C送風装置等は設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと

A〜Cは、管理施設について、ひび割れがないかどうか、覆いが破れていないかどうか等について点検していただき、ひび割れなどが確認された場合に速やかに修繕していただくこと、また、送風装置(ブロアー)、攪拌装置等の装置について、注油、掃除等の維持管理を適切に行っていただき、排せつ物の処理に支障がないようにすることを定めたものです。

D家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。

飼養規模の拡大等が行われた場合でも、施設の容量不足等で不適切な管理になることがないように、家畜排せつ物の発生量等について確認していただくことを定めたものです。