Q2.管理基準は具体的にはどのような内容になっているのですか?
Q3.現在たい肥盤でふん尿を処理していますが、管理基準に適したものとするためには、屋根をかけなければなりませんか?
Q4.生ふんやたい肥を草地や農地に放置している場合は、管理基準上問題がありますか?
Q5.冬が長く雪の多い地域なため冬の期間中農地にふん尿を堆積し、春先に散布していますが、管理基準上問題がありますか?
Q6.パドック(運動場)が排出されたふん尿は、管理基準上どのような扱いになりますか?
Q7.家畜排せつ物の発生量等の記録は、どのようにとればいいのですか?
Q8.現在、野積みをしており、これからたい肥舎を作ろうと考えています。勧告や命令といった措置は、法律の施行と同時に行われるのですか?
Q9.管理基準はすべての畜産農家が遵守しなければならないのですか?
Q10.管理基準の適用に関して、飼養頭数はいつえを基準にして決めるのですか、また、カウントの対象には成畜のほか子畜も含むのですか?
Q11.新しい農林公庫資金の融資の対象となる処理高度化施設にはどのような施設があるのですか?
Q12.金融上の支援措置を受けるための具体的な手続きについて教えてください?
Q13.税制上の特例措置の内容と具体的な手続きについて教えてください。
Q14.家畜排せつ物処理施設の整備に対する補助事業やリース事業等の支援措置を教えて下さい。