1.家畜排せつ物法は平成11年11月1日から施行され、管理基準についても、同日から施行されましたが、施設整備には一定の期間が必要となること等を考慮して、管理基準のうち、構造設備に関する基準については5年間の猶予期間を設けたところです。

2.なお、猶予期間経過後も、いきなり罰則ではなく、まず指導・助言を行い、更に必要があれば勧告、命令という十分な手順をとることとしています。