1.管理基準に関しては、飼養規模が小規模な畜産農家については、排せつ物の発生量が少ないこと、自己所有の農地・草地に還元することで、野積み・素掘り等が解消される可能性が高いことを踏まえ、適用されないこととされました。その具体的な頭羽数は、牛及び馬にあっては10頭未満、豚にあっては100頭未満、鶏にあっては2,000羽未満になっています。

2.なお、小規模な畜産農家であっても、家畜排せつ物を適正に管理し環境問題の発生を防止することの重要性は同じですので、野積みや素掘りは行わないよう適切に管理して下さい。

(参考)Q8と9でご説明した概要を表にしましたので参考にして下さい

家畜の種類 対象となる
飼養規模
@構造設備
基準
A管理の方法基準
イ.施設管理 ロ.定期点検 ハ.修繕 ニ.維持管理 ホ.記録
10頭以上
100頭以上
2,000羽以上
10頭以上

※○は、平成11年11月1日から適用  ●は、平成14年11月1日から適用、◎は、平成16年11月1日から適用