1.飼養頭数については、ある特定の時期を基準として決めるということではありません。例えば、牛の場合でいうと、10頭以上を超えている時点で不適切な管理が行われている場合には、管理基準に合うように改善していただく必要があります。

2.また、子畜については排せつ物の量が少ないこと等から、頭数のカウントの対象から除外することとしています。具体的には、牛及び馬では6ヵ月齢未満、豚では3ヵ月齢未満、鶏では2日齢未満のものが除かれます。
 なお、肉用牛繁殖経営については、出荷されることが確実と見込まれる子牛については、10カ月齢未満のものを子畜として扱ってよいこととされています。また、乳用種育成経営については、大規模化が進展しており、家畜排せつ物の適性な管理を確保する必要があることから、飼養されている育成牛(6ヵ月齢未満のものを含みます)の実頭数に1/3を乗じて得た数をもってその経営の飼養頭数として扱うこととされておりますので、この換算した頭数が10頭以上である経営については、管理基準が適用されることになります。