1.尿貯留槽等の管理施設、たい肥舎、乾燥発酵施設等のたい肥施設、また、固液分離器、脱臭装置、マニュアルスプレッター等の機具類に至るまで、家畜排せつ物の管理、たい肥化、施用及び販売に必要となる全ての施設、機具が対象となります。

2.また、これらの施設と一体的に整備する畜舎等の生産施設も融資の対象となります。