1.この法律の制定に併せて、畜産業を営む者が新たに整備するたい肥化施設等について、次のような税制上の特例措置が講じられることとされました。

(1)所得税・法人税(国税)
  畜産業を営む者が新たに整備するたい肥化施設等について、青色申告する場合、その取得額の16%(平成11年度現在)の特別償却ができます。

(2)固定資産税(地方税)
  畜産業を営む者が新たに整備するたい肥化施設等のうち、法の施行日(平成11年11月1日)から平成16年3月31日までに取得したものについて、取得後5年間課税標準が1/2に軽減されます。

 2.具体的な手続きは、次のとおりです。

(1)所得税・法人税(国税)

@前年の所得について、2月16日から3月15日までの間に税務署に申告します。
Aこの際、青色申告決算書に、今回の特例措置を受けようとするたい肥舎等に関する特別償却費を減価償却として記入します。

(2)固定資産税(地方税)

@毎年1月2日から31日までに、償却資産について市町村に申告します。申告の内容は、償却資産の所在、種類、取得時期、取得価格等です。

Aなお、今回の特例措置を受けるためには、農林水産大臣の証明書を添付する必要があります。証明書の交付申請書は「畜産環境相談コーナー」に準備してありますので、詳細についてはお問い合わせください。